お知らせ
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「従業員を雇い始めたけど、就業規則って本当に必要なの?」 「就業規則を作成したいけれど、何から手をつければいいのかわからない…」 「自社に合った就業規則を作成するには、専門家に依頼すべき?」
個人事業主や企業にとって、就業規則は労務管理の根幹をなす重要なものです。しかし、その作成には専門的な知識や時間が必要となるため、多くの事業主が頭を悩ませています。
この記事では、就業規則作成代行に関するあらゆる疑問を解消し、労務管理の専門家である社労士の活用方法を徹底解説します。個人事業主や中小企業の皆様が抱える就業規則に関するお悩みを解決し、労務トラブルのない、働きやすい職場環境づくりを支援します。
目次
就業規則作成代行とは、企業や個人事業主が、自社の就業規則を作成する際に、専門家である社会保険労務士(以下、社労士)に依頼するサービスです。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に、就業規則の作成・届出を義務付けています。しかし、10人未満の事業所であっても、就業規則を作成しておくことは、労務トラブルを防止し、健全な労使関係を構築するために非常に重要です。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、必要に応じて定める事項(相対的必要記載事項)があります。
就業規則作成代行の費用は、従業員数、作成範囲、社労士事務所によって異なります。
就業規則作成代行の費用を抑えたい場合は、以下の方法を検討しましょう。
就業規則作成代行を依頼する社労士を選ぶ際には、以下のポイントを重視しましょう。
社会保険労務士法人 伊勢崎経営労務は、群馬県伊勢崎市に拠点を置き、豊富な経験と実績に基づいて、個人事業主・中小企業の皆様の就業規則作成を全力でサポートします。
10人未満の企業様、10人以上50人未満の企業様、50人以上の企業様など、企業の規模に応じて最適な就業規則を作成します。
貴社の事業内容、組織体制、就業形態などを詳細にヒアリングし、各社の状況に合わせた就業規則をオーダーメイドで作成します。
就業規則作成後の運用サポート、労務トラブル防止コンサルティング、給与計算代行など、就業規則以外にも、さまざまな労務管理に関するサービスを提供しています。
A. 一般的には1~3ヶ月程度ですが、企業の規模や複雑さによって異なります。
A. テンプレートはあくまでも参考として利用し、自社の実情に合わせて必ず修正・加筆することが重要です。
A. 従業員の雇用契約書、給与規程、服務規律など、既存の資料があればご準備ください。
A. 定期的な見直しをおすすめします。特に、労働基準法、労働契約法など、労働関係法令は頻繁に改正されるため、注意が必要です。
A. 直接面談や打ち合わせを行う頻度が少ない場合は、オンラインでの対応が可能な事務所でも問題ありません。
就業規則は、作成して終わりではなく、常に時代の変化や事業内容に合わせて見直し、更新することが重要です。社会保険労務士法人 伊勢崎経営労務は、就業規則作成から運用、改定まで、労務管理全般をサポートいたします。お気軽にご相談ください。